定期報告が必要な建築物等
  

特殊建築物及び建築設備
種別 区分 用   途 要   件(注3) 報告時期
周期 期間
特 殊 建 築 物  1項 学校又は体育館 3階以上の階に存するもの又は床面積の合計が5,000mを越えるもの。 3年 4月1日〜
 9月30日
2項 病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る)老人ホーム又は政令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(注1) 3階以上の階に存するもの又は床面積の合計が500m(児童福祉施設等で通所のみにより利用するものは,1,000m)を越えるもの。 3年 4月1日〜
 9月30日
3項 劇場,映画館,演芸場,観覧場(屋外は除く),公会堂又は集会場 3階以上の階に存するもの又は床面積の合計が200mを越えるもの。 3年 4月1日〜
 9月30日
4項 キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,待合,料理店又は飲食店 3階以上の階に存するもの又は床面積の合計が500mを越えるもの。 1年 6月1日〜
 11月30日
5項 百貨店,マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10m以内のものを除く) 3階以上の階に存するもの又は床面積の合計が1,000mを越えるもの。 1年 4月1日〜
 9月30日
6項 旅館又はホテル 3階以上の階に存するもの又は床面積の合計が300mを越えるもの。 3年 4月1日〜
 9月30日
7項 下宿,共同住宅又は寄宿舎 3階以上のもので,かつ床面積の合計が1,000mを越えるもの。 3年 6月1日〜
 11月30日
8項 ボウリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場 3階以上の階に存するもの又は床面積の合計が2,000mを越えるもの。 3年 4月1日〜
 9月30日
9項 事務所その他これに類するもの(注2) 5階以上のもので,かつ床面積の合計が1,500mを越えるもの。 3年 4月1日〜
 9月30日
10項 地下街   1年 4月1日〜
 9月30日
建築設備 上記指定建築物に設けた
 機械換気設備
 機械排煙設備
 非常照明設備
1項,2項,3項,5項,6項,8項,9項,10項の建築物に設けられたもの 1年 4月1日〜
 9月30日
4項,7項の建築物に設けられたもの 6月1日〜
 11月30日
注1 「児童福祉施設等」とは,児童福祉施設,助産所,身体障害者更生援護施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く),精神障害者社会復帰施設,保護施設(医療保護施設を除く),婦人保護施設,知的障害者援護施設,老人福祉施設,有料老人ホーム又は母子保健施設をいいます。
注2 「事務所その他これに類するもの」とは,居室の利用の形態が専ら執務の用に供される事務所に類似する用途を示すものであり金融業,不動産業の店舗を含みます。
注3 階の要件については,床面積の合計が100m以下のものを除きます。


昇降機等
種 別 用  途 種  類 報告時期
周期 期 間
昇降機(注4) 観光のためのもの 乗用エレベーター,エスカレーター
(一般交通の用に供するものを除く)
1年 検査済証の交付を受けた日の属する月
建築物に設けるもの エレベーター(注6),エスカレーター,
小荷物専用昇降機
1年
遊戯施設(注5) 高架のもの ウォーターシュート,コースターその他これらに類するもの 1年 4月1日〜
 6月30日
原動機を使用して回転運動するもの メリーゴーランド,観覧車,オクトパス,飛行塔その他これらに類するもの 1年
注4,5 一戸建て等の個人住宅に設置されたものを除く。
注6 かごの積載荷重が9.8キロニュートン以上のエレベーターで労働基準法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の用に供される建築物の作業場の部分に設置され,専ら貨物等の運搬の用途に供されるものを除く。
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