特殊建築物定期調査報告
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定期調査報告とは?
ープロ
料金
特殊建築物の所有者や管理者は、建築基準法第12条及び小樽市建築基準法施行細則第18条
並びに第19条の規定により、定期的に有資格者(1・2級建築士、国土交通大臣が定める調査・検査
資格者)に調査または検査させ、その結果を各特定行政庁(各市長)に報告する事が義務付けられて
おります

基本的には非常用照明のみの場合は6万円
建築+非常用照明の場合は8万円
初めての提出の場合は上記に2万円を加算させていただきますが、
地域や建物規模により多少の料金変更があります
また、換気設備や機械排煙については内容によって判断させて頂きます

検査資格者
資   格 特殊建築物 建築設備 昇降機等
1・2級建築士
建築基準適合判定資格者
特殊建築物等調査資格者 × ×
建築設備検査資格者 × ×
昇降機検査資格者 × ×
定期報告が必要な建築物とは?